平成26年 労災法 問7
■問題
B 特別加入制度において、家内労働者については、通勤災害に関する保険給付は支給されない。
■解答 正 【特別加入 一人親方 法35条】
Ⅰ 第三十三条第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一節及び第二節)、第三章の二及び徴収法第二章 から第六章 までの規定の適用については、次に定めるところによる。
則46条の22の2
Ⅰ 法第三十五条第一項 の厚生労働省令で定める者は、第四十六条の十七第一号又は第三号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者並びに第四十六条の十八第一号又は第三号に掲げる作業に従事する者とする。
則46条の17
一 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
三 漁船による水産動植物の採捕の事業(七に掲げる事業を除く。)
七 船員法第一条 に規定する船員が行う事業
則46条の18
一 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業
イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であつて、次のいずれかに該当するもの
(1) 動力により駆動される機械を使用する作業
(2) 高さが二メートル以上の箇所における作業
(3) 労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)別表第六第七号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(4) 農薬の散布の作業
(5) 牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
ロ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であつて、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの
三 家内労働法 (昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項 の家内労働者又は同条第四項 の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの
イ プレス機械、型付け機、型打ち機、シヤー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業
ロ 研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であつて、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコツクの製造又は加工に係るもの
ハ 労働安全衛生法施行令 別表第六の二に掲げる有機溶剤又は有機溶剤中毒予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第二号 の有機溶剤含有物を用いて行う作業であつて、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミツト又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの
ニ じん肺法 (昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号 の粉じん作業又は労働安全衛生法施行令 別表第四第六号の鉛化合物(以下「鉛化合物」という。)を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しくは絵付けを行つた物の焼成の作業であつて陶磁器の製造に係るもの
ホ 動力により駆動される合糸機、撚糸機又は織機を使用して行う作業
ヘ 木工機械を使用して行う作業であつて、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの
B 特別加入制度において、家内労働者については、通勤災害に関する保険給付は支給されない。
■解答 正 【特別加入 一人親方 法35条】
社労士クイズ
法35条Ⅰ 第三十三条第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一節及び第二節)、第三章の二及び徴収法第二章 から第六章 までの規定の適用については、次に定めるところによる。
則46条の22の2
Ⅰ 法第三十五条第一項 の厚生労働省令で定める者は、第四十六条の十七第一号又は第三号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者並びに第四十六条の十八第一号又は第三号に掲げる作業に従事する者とする。
則46条の17
一 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
三 漁船による水産動植物の採捕の事業(七に掲げる事業を除く。)
七 船員法第一条 に規定する船員が行う事業
則46条の18
一 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業
イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であつて、次のいずれかに該当するもの
(1) 動力により駆動される機械を使用する作業
(2) 高さが二メートル以上の箇所における作業
(3) 労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)別表第六第七号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(4) 農薬の散布の作業
(5) 牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
ロ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であつて、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの
三 家内労働法 (昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項 の家内労働者又は同条第四項 の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの
イ プレス機械、型付け機、型打ち機、シヤー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業
ロ 研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であつて、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコツクの製造又は加工に係るもの
ハ 労働安全衛生法施行令 別表第六の二に掲げる有機溶剤又は有機溶剤中毒予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第二号 の有機溶剤含有物を用いて行う作業であつて、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミツト又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの
ニ じん肺法 (昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号 の粉じん作業又は労働安全衛生法施行令 別表第四第六号の鉛化合物(以下「鉛化合物」という。)を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しくは絵付けを行つた物の焼成の作業であつて陶磁器の製造に係るもの
ホ 動力により駆動される合糸機、撚糸機又は織機を使用して行う作業
ヘ 木工機械を使用して行う作業であつて、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの
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