平成26年 徴収法(労災) 問9
■問題
A 立木の伐採の事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
■解答 誤 【請負事業の一括 法8条Ⅰ 則7条】
建設の事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
A 立木の伐採の事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
■解答 誤 【請負事業の一括 法8条Ⅰ 則7条】
建設の事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
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