平成26年 徴収法(労災) 問9
■問題
E 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき
厚生労働大臣の認可をうけることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。
■解答 誤 【請負事業の一括 法8条Ⅱ 則8条】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、元請負人及び下請負人の申請に基づき厚生労働大臣の認可をうけることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。
E 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき
厚生労働大臣の認可をうけることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。
■解答 誤 【請負事業の一括 法8条Ⅱ 則8条】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、元請負人及び下請負人の申請に基づき厚生労働大臣の認可をうけることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。
社労士クイズ
≪ 平成26年 徴収法(労災) 問10 | HOME | 平成26年 徴収法(労災) 問9 ≫
コメントの投稿
トラックバック
ホーム
改正情報等
業務取扱要領(行政手引)