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平成26年 雇用保険法  問1

■問題
C 被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6カ月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第13条第1項にいう『離職の日以前2年間』は、2年間にその6カ月間を加算した期間となる。












 





















■解答 正   【基本手当 受給資格 算定対象期間 法13条Ⅰ 則18条】

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【求職者給付金 概要1】
[ 2014年09月19日 02:00 ] カテゴリ:雇用保険 | TB(0) | CM(0)
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