平成26年 雇用保険法 問3
■問題
E 事業主が労働の対象として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。
■解答 誤 【賃金日額 法17条】 【基本手当 日額 法16条】
事業主が労働の対象として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まれる。
Ⅰ 法第四条第四項 の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。
Ⅱ 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
行政手引50403(3)賃金の範囲に算入される現物給与
通貨以外のもので支払われる賃金(いわゆる現物給与)の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、安定所長が定めるところによる(則第 2 条)。すなわち、食事、被服及び住居の利益は安定所長が定めるまでもなく賃金の範囲に算入されるものであり、したがって、食事、被服及び住居の利益が法令又は労働協約の別段の定めに基づくことなく、労働の対償として支払われた場合においても、当該利益(現物給与の利益)は当然賃金の範囲に入るものであるが、その他の現物給与については、安定所長が具体的に定めた場合賃金に算入されるものである。
この場合において、安定所長が定める現物給与の範囲は、原則として「法令又は労働協約に支払いの定めがあるもの」について指定する。なお、地方運輸局において扱う場合も、賃金の範囲は安定所長が定めるところによることとする(50404(4)において同様。)。
行政手引50501(1)賃金と解されるものの例
レ 住居の利益
住居の利益は、賃金とされる。
ただし、住居施設を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者と均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支払われない場合は、当該住居の利益は賃金とはならない。
寄宿舎等が設置されている場合、入寮者が受ける住居の利益は、実際費用の 3 分の 1 を下回って入寮費が徴収される場合に限り、実際費用の 3 分の 1 と徴収金額との差額を賃金として評価することとし、入寮費として実際費用の 3 分の 1 以上が徴収される場合は、賃金日額の算定の基礎に算入されない。
食事、住居の利益の評価に当たっては月額相当(1 月を 30 日とする。)として定めることとし、被服の利益の評価は、その利益が毎月供与されるものであるときは、月額相当額により定めるものとし、その他の場合はその都度評価する。
E 事業主が労働の対象として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。
■解答 誤 【賃金日額 法17条】 【基本手当 日額 法16条】
事業主が労働の対象として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まれる。
社労士クイズ
則2条Ⅰ 法第四条第四項 の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。
Ⅱ 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
行政手引50403(3)賃金の範囲に算入される現物給与
通貨以外のもので支払われる賃金(いわゆる現物給与)の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、安定所長が定めるところによる(則第 2 条)。すなわち、食事、被服及び住居の利益は安定所長が定めるまでもなく賃金の範囲に算入されるものであり、したがって、食事、被服及び住居の利益が法令又は労働協約の別段の定めに基づくことなく、労働の対償として支払われた場合においても、当該利益(現物給与の利益)は当然賃金の範囲に入るものであるが、その他の現物給与については、安定所長が具体的に定めた場合賃金に算入されるものである。
この場合において、安定所長が定める現物給与の範囲は、原則として「法令又は労働協約に支払いの定めがあるもの」について指定する。なお、地方運輸局において扱う場合も、賃金の範囲は安定所長が定めるところによることとする(50404(4)において同様。)。
行政手引50501(1)賃金と解されるものの例
レ 住居の利益
住居の利益は、賃金とされる。
ただし、住居施設を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者と均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支払われない場合は、当該住居の利益は賃金とはならない。
寄宿舎等が設置されている場合、入寮者が受ける住居の利益は、実際費用の 3 分の 1 を下回って入寮費が徴収される場合に限り、実際費用の 3 分の 1 と徴収金額との差額を賃金として評価することとし、入寮費として実際費用の 3 分の 1 以上が徴収される場合は、賃金日額の算定の基礎に算入されない。
食事、住居の利益の評価に当たっては月額相当(1 月を 30 日とする。)として定めることとし、被服の利益の評価は、その利益が毎月供与されるものであるときは、月額相当額により定めるものとし、その他の場合はその都度評価する。
≪ 平成26年 雇用保険法 問4 | HOME | 平成26年 雇用保険法 問3 ≫
コメントの投稿
トラックバック
ホーム
改正情報等
業務取扱要領(行政手引)